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いじめ対策基本方針
暁星中学校・高等学校におけるいじめ対策基本方針
- 目的
- 「いじめ」は、神の似姿である生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのあるものである。
いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
本校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取組むとともに、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。
本基本方針(以下「学校の基本方針」)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」)第13条1項の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。 - 第1 「いじめ防止および対策委員会」
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(趣旨) 学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ防止および対策委員会(以下「委員会」)を設置する。
(構成) 校長、教頭、スクールチャプレン、生徒指導部長、教育サポート長、養護教諭、スクールカウンセラー、校長が任命したもの(各学年主任と生徒指導部など)
(設置期間) 委員会は、常設の機関とする。
(所掌事項) いじめ(の疑い)がある場合には、校長または生徒指導部長の要請により、速やかに委員会を開催する。また、委員会は、生徒指導部会の情報交換会からの情報をうけ、原則として1ヶ月に1回は会合を行うとともに以下を所掌する。
- 学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中心となる役割を担う。
- いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等を行う。
- いじめの相談をうけ、通報の窓口を設置する。
- いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有をする。
- いじめについてのアンケート(生徒向け、教員向け)作成、集計、アンケート結果により、観察、指導が着実に行われたかを確認する。
- 第2 いじめ防止について
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いじめの防止
教職員の取り組み
- 【1】 キリスト教の理念に基づく教育を徹底する
- 【2】 いじめの防止等への啓発活動を図る。
- 【3】 宗教、道徳教育及び体験活動等の充実をする
- 【4】 教職員の資質向上に係る措置を行う
- 【5】 校内指導体制の確立
・委員会は、アンケートの結果、通報、目撃などにより「いじめ」が疑われる事案が起こった場合は、個別に生徒との面談を実施し「いじめ」の解消まで担任等と協力し指導する。
- 第3 いじめの早期発見
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学校は教育相談やアンケート等を実施し、積極的な情報収集を図るように努める。
教職員全員に情報の共有化を図るために記録を残す。必要ならば口頭で伝える場を設ける。- 相談体制の整備
生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。 - 定期的な調査その他の必要な措置
生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査その他必要な措置を講じる。 - いじめの疑いのある事案を把握したときの措置
生徒、保護者及び教職員等から、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合、若しくはいじめを受けていると思われるときは、委員会を中心にして速やかに事実の有無の確認のための措置等に着手する。 - いじめを受けていると思われる生徒の安全と学習機会を保障する。
- 相談体制の整備
- 第4 いじめへの対処
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- 事実の有無の確認を行うための措置等
(1) 事実の有無の確認を行うための措置を行う
(2) 学校設置者への報告 - いじめと認定された事案への措置
- (1) いじめを受けた生徒等への対応
- いじめをやめさせ、またその再発を防止するため、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援を行う。
- 必要に応じて、いじめを受けた生徒に対して安心して教育が受けられるよう、又いじめを行った生徒に対して、教育サポートの協力のもと、教室以外の場所において学習を行わせる等の必要な措置を講じる。
- (2) いじめを行った生徒等への対応
生徒指導部は、いじめをやめさせ、またその再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導とその保護者に対する助言を行う。
- (3) 保護者間での情報の共有等
いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いがおきることのないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するため必要な措置を行う。
- (4) 警察等の刑事司法機関との連携
- (1) いじめを受けた生徒等への対応
- 重大事態への対処
- (1) 重大事態調査委員会の設置
(趣旨) 「いじめ防止対策推進法」28条1項2項に規定される重大事態が生じた場合、同法31条1項の規定に基づき、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」)を学校に設置する。
(構成) 校長、教頭、スクールチャプレン、生徒指導部長、教育サポート長、養護教諭、スクールカウンセラー、校長が任命したもの。
(設置期間) 調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
(所掌事項) 調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために調査を行う。
- (2) いじめを受けた生徒及び保護者への対応
調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申立てがあった時には、適切かつ真摯に対応する。
- (3) 学校の設置者及び東京都私学部への報告等
重大事態が発生したとき及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び東京都私学部に、その旨を報告する。
重大事態への対処について、必要に応じて学校の設置者及び東京都私学部の指示のもと連携、協力して対応を行う。
- (1) 重大事態調査委員会の設置
- 事実の有無の確認を行うための措置等
- 第5 学校の基本方針の評価
委員会を中心として、教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。
令和4年1月31日 暁星中学校高等学校長 飯田雅章